【2026年版実体験】パパ育休のお得な取り方。土日込みで取るべき理由|社会保険料免除の使い方
こんにちは!もけ(@hako_moke2020)です。
最近では、パパの育休も取りやすくなってきましたね!
我が家では、育休をどうやって取得したら一番オトクなのか?を考え、
二人の子供で計3回のパパ育休を戦略的に取得しました。
育休中の社会保険料の免除と育休給付金について、調べまくったので共有します。
この記事で分かること
- パパ育休はどうやって取るとお得か
- 土日を含めるとなぜお得なのか
- 実際どのくらい手取りが変わったか
もちろん家族の状況に合わせて取るのが一番ですが、少しの工夫で手取り額が数万円単位で変わりますので、ぜひ予備知識としてどうぞ!
- パパ育休を取りたいけど、「いつ取れば損しないのか」分からない人
- 「土日を含めると得」と聞いたけど、理由が分からず不安な人
- 育休で給与手取りがどのくらい変わるのか知りたい人
【結論】育休は土日と月末を含めるのが簡単最強
まずは結論!
お得に育休取るポイントを簡単にまとめると、
- 月末に育休をとると、その月の社会保険料が免除される。
- ボーナスの社会保険料免除には、1か月以上の育休が必須。
- 育休給付金は「休業日数」に対して支給されるので、土日祝を含める方が得。
我が家は「月末を含める」「土日を含める」を意識しつつ、ボーナス月を含む「1か月以上の育休を取得」しました。
その結果、月の給与とボーナス両方の社会保険料免除を受けることができ、合計で手取りは20万円以上変わりました!
ちなみに我が家は、夫婦での育休を活用して、家族4人で石垣島1か月生活を楽しみました!
【社会保険料免除編】月末を活かせば数万円の差に!
育児休業中は社会保険料(健康保険・厚生年金保険の全額)が免除されます。
社会保険料免除について詳しく見ていきます。
ポイント① 月末を含めるべし
社会保険料が免除される期間は、以下のように定められています。
育児休業等を開始した日の属する月から育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間の、毎月の報酬にかかる保険料が免除されます。
出典:日本年金機構│育児休業等を取得し、保険料の免除を受けようとするとき
なんとも分かりにくいですよね。。
簡単に言うと、月末の日を育休に含めると、その月の社会保険料が免除になります!
開始日の属する月と終了日の翌日が属する月が同一の場合でも、育児休業等開始日が含まれる月に14日以上育児休業等を取得した場合は免除となります。
出典:日本年金機構│育児休業等を取得し、保険料の免除を受けようとするとき
簡単に言うと、同じ月内でも14日以上の育休を取得すると、その月の社会保険料免除になります!
具体例を示します。
例1 月の途中で育休を取得した場合
8/10~8/13まで育休取得した場合、
- 「育休を開始した日が含まれる月」→8月から、
- 「終了した日の翌日が含まれる月の前月」→7月まで
ということになり、社会保険料の免除は受けられません!
例2 月末まで育休を取得した場合
7/26~7/31まで育休取得した場合、
- 「育休を開始した日が含まれる月」→7月から、
- 「終了した日の翌日が含まれる月の前月」→7月まで
となり、7月分の社会保険料が免除されます。
極端な例を言えば、月末の一日だけ育休にすれば、一か月分の社会保険料の免除が受けられます。
例3 同じ月に14日以上の育休取得した場合
7/4~7/17まで育休取得した場合、
- 「育休を開始した日が含まれる月」→7月から、
- 「終了した日の翌日が含まれる月の前月」→6月までですが、
- 「育児休業等開始日が含まれる月に14日以上育児休業等を取得」→〇
となり、7月分の社会保険料が免除されます。
月末を含まなくても、育児休業開始月に14日以上の育休取得でその月の社会保険料が免除になります。
ポイント② 1か月以上の育休取得でボーナスも免除
社会保険料免除は毎月の給与だけでなく、ボーナスにも適用されます。
当該賞与月の末日を含んだ連続した1カ月を超える育児休業等を取得した場合に限り免除となります。
参考:日本年金機構│育児休業等を取得し、保険料の免除を受けようとするとき
賞与月の末日を含んで1か月以上の育休を取得することで、その月の給与とボーナス、両方の社会保険料が免除されるので、とてもお得になります。
ちなみに…。厚生年金の支払いが免除されているわけですが、育休中も就業前の保険料を支払ったとみなされ、将来受け取れる年金額に影響はありません。ありがたき幸せ。
【育休手当編】土日を含めると手当が増える!?
次はもらえるお金の話です。
育休中、受給資格を満たしていれば、雇用保険から育休手当(育児休業給付金)受け取ることができます。
ポイント③ 末端には土日祝を含めるべし
育児休業の最初と最後は、休日も含めるとお得になります。
育休手当の計算方法をざっくり解説
そもそも育休手当(育児休業給付金)計算方法は以下の通りで、
休業開始時賃金日額(※)×支給日数×67%(休業開始6か月経過後は50%)
※ 育児休業開始前6か月間の総支給額(保険料等が控除される前の額。賞与は除く)を180で除した額
参考:厚生労働省|Q&A~育児休業給付~
育休開始前6か月分の額面給与から、1日分の賃金を計算して、育休の日数分もらえるという計算方法になっています。
ということは、単純に育休の日数は多い方が良いのです。
例1 土日祝を含めない場合
土日祝日がお休みの人の例を挙げます。
育児休業を19日~21日の3日間とした場合、育児休業給付金は月額賃金30万の人だと、
日額1万円×3日×67%=2.01万円になります。
例2 土日祝を含めた場合
育児休業を土日祝日を含めた17日~25日の9日間とした場合、
育児休業給付金は月額賃金30万の人だと、日額1万円×9日×67%=6.03万円になります。
育児休業の末端には土日祝日を含めるべし
上にあげた二つの例では、支給される育児休業給付金の額には4万円もの差が生まれました。
支給日数には土日祝日も含まれますので、育休の始めや終わりに土日祝日があるならば、休業期間に含めておくとお得になります。
我が家の育休取得失敗談
二人の子どもで計3回のパパ育休を取得した我が家ですが、実は小さな失敗もありました。
我が家は、
- 12月後半〜1月半ばまで育休取得
- 同月内に14日以上育休を取れば、社会保険料が免除される
と思っていました。
そのため、「12月も1月も社会保険料は免除されるはず!」と考えていたのですが、実際免除されたのは12月のみでした…!
社会保険料免除には、
育児休業等開始日が含まれる月に14日以上育児休業等を取得した場合は免除
という条件があります。
つまり今回の場合、
- 育休開始日は12月
- 12月は条件クリア → 社会保険料免除
- 1月は“開始月ではない” → 免除対象外
となり、1月分の社会保険料は通常どおり発生しました。
育休制度はかなり複雑で、「月14日以上休めばOK」と単純ではないんですよね…。
まとめ|育休の損しない取り方
今回は育休をどう取ったらオトクになるのかについてまとめました。
社会保険料免除と育児休業給付金を最大限に活用するポイントは以下の3つ。
- 月末の日が育休 or 同月内でも2週間以上の育休であれば、その月の社会保険料が免除される。
- ボーナスの社会保険料免除には、1か月以上の育休が必須。
- 育休の始めと終わりには、土日祝日を含めると育休手当が多くもらえる。
パパ育休は「なんとなく取得する」のではなく、いつから休むか、何日取得するかをよく考えて取ると、オトクに活用しやすくなると思います。
これから育休を取る方の何かの参考に慣れたら嬉しいです。
最後までご覧いただきありがとうございました!

